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【外国人選手やコーチの招へい】在留資格「特定活動」、「興行」、「技能」―その2

2016.02.12

●アマチュアスポーツ選手の在留資格は?

日本では在留資格制度を採用しており、定められた「在留資格」に合致する外国人のみの入国を許可し、合致しない外国人は入国を拒否したり、ビザの発給を停止することで日本への出入国者を管理しています。
在留資格は全部で28種類あり、いずれかの在留資格に該当しないと日本で活動することはできません。
さて、実業団やクラブチーム等の企業で雇用される実業団選手(アマチュアスポーツ選手)の在留資格ですが、一般的には「特定活動」にあたります。
●「特定活動」の要件
特定活動で申請する場合は、次のすべての要件に該当する必要があります。
(1)オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがあること。
(2)日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上のために、月額25万円以上の報酬を受けること。
(3)実業団等の企業でアマチュアスポーツの選手として活動するために雇用したものであること。
要件に該当しない場合は、別の在留資格を検討することになります。
提出資料は、法務省サイトをご参照ください。
ちなみに、プロ野球選手やプロサッカー選手などプロスポーツ選手として活動する場合の在留資格は、「興行」となります。
●外国人監督やコーチの在留資格は?
企業やクラブチーム等で外国人コーチを招へいする場合は、一般的には「技能」で申請をします。
この場合、次のどちらかの要件を満たす必要があります。
(1)スポーツの指導にかかる技能について3年以上の実績経験がある者(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)で、当該スポーツの指導にかかる技能を要する業務に従事すること。
(2)スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導にかかる技能に要する業務に従事すること。
提出資料は、法務省サイトをご参照ください。
外国人選手やコーチが日本に入国し、在留することになったときの手続きについては、次回記します。
☆外国人選手やコーチの入国、在留に関して、手続きのサポートを行っております。
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