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【外国人選手やコーチの招へい】日本へ入国する前の手続き―その1

2016.02.04

●外国人選手や外国人コーチの招へい〜日本へ入国する前に行う手続き

実業団やクラブチームに外国人選手を実業団選手(アマチュアスポーツ選手)として雇用したい、プロスポーツ選手として試合に出場してもらいたい、外国人監督やコーチを招へいして指導にあたってもらいたいという場合の必要な要件や手続きについて、みてみましょう。
まず、外国人が日本に入国するときには、原則としてその外国人の本国にある日本の在外公館で、パスポートにビザ(査証)を発給してもらう必要があります。
ビザを取得したうえで日本に渡航し、入国審査官に上陸申請を行い、上陸許可の証印を受けます。
外国に在留している外国人選手やコーチを、日本国内の企業やクラブチーム等で雇用する約束を交わして、日本に呼び寄せる場合には、就労を前提としたビザを発給してもらう必要があります。
海外にある日本の在外公館で、外国人選手本人がビザの発給を申請するには、(1)在外公館へ直接申請する方法と、(2)日本国内であらかじめ在留資格認定証明書の交付申請を行う方法の2つがあります。
ここでは、就労のためのビザを取得する際に一般的となっている、(2)日本国内であらかじめ「在留資格認定証明書」を取得する方法を記します。
【在留資格認定証明書】
在留資格認定証明書とは、外国人が日本で行おうとする活動(ここでは、アマチュアスポーツ選手やプロスポーツ選手としてのスポーツ活動、あるいは監督やコーチとしてのスポーツ指導)が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に合っているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合すると認められる場合にのみ発給される証明書のことです。
 
【在留資格】
日本では、外国人の出入国を管理する方法として在留資格制度を採用しています。
原則、日本に入国を許可された外国人は、全員がなんらかの在留資格を与えられます。
在留資格とは、外国人が日本に在留し活躍することができる身分、または地位を類型化したもので、28種類の在留資格が定められています。
●在留資格認定証明書の交付申請の手順
まず最初に、日本国内での雇用先企業(クラブチーム等)あるいは代理人が、雇用を予定している外国人選手の予定居住地か受入先企業の所在他を管轄する地方入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。
その審査にかかる期間は一定ではありませんが、通常1〜3ヵ月程度かかります。
審査結果に問題がなければ、入国管理局から在留資格認定証明書が交付されますので、雇用先企業がこれを受け取り、海外にいる外国人選手に郵送します。
本国で証明書を受け取った外国人選手は、その他必要書類をそろえて、現地の在外公館でビザ発給の申請をします。
●在留資格認定証明書の注意点
在留資格認定証明書が交付されたからと言って、日本への入国が保証されたわけではありません。
交付後に、上陸拒否事由に該当する点が判明すると、ビザが発給されないこともあります。
また、在留資格認定証明書は発行後90日以内に日本に入国しないと失効しますので、あらかじめスケジュールを確認してから申請するようにしましょう。
次回は、外国人選手やコーチは、どの在留資格で申請するのかについてみていきます。
☆外国人選手やコーチの入国、在留に関して、手続きのサポートを行っております。
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