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【外国人選手やコーチの招へい】入国後の手続き―その3

2016.02.14

●在留カード取得後の手続き

中長期間在留する外国人には、入国時に在留カードが交付されます。
変更事項が生じた場合には、各種届出が必要です。
居住地の変更届出は市町村役場へ、居住地以外の変更届出(氏名、所属機関、配偶者など)は地方入国管理局へ手続きを行うようにします。
●雇用後は「在留期間の更新」を忘れずに
日本に入国する際に、外国人選手やコーチに与えられる在留資格には在留期間が設けられており、多くは1〜5年となっています。
継続してスポーツ活動や指導をしてもらう場合には、在留期間が切れる前に在留期間を更新する手続き(在留期間更新許可申請)を行わなければなりません。
手続きをせずに在留期間が1日でも過ぎてしまうと、不法滞在となり退去強制の対象ともなり得ますので、注意しましょう。
一般的には、在留期間の満了日の2ヵ月前から在留期間更新許可申請が受けられますので、なるべく早めに必要書類をそろえて手続きをするとよいでしょう。
●在留期間更新に関する注意点
在留期間の更新は申請すれば、必ず許可されるものではありません。
たとえば、資格外活動許可を取得せずに定められた活動範囲外の活動を行っていた場合は、更新が不許可とされることがあります。
また、更新の申請は在留期間内に入国管理局に申請すれば、不法滞在となることはありませんが、書類の不備等で申請が受理されないと、そのまま不法残留となりますので、やはり、なるべく早めに更新申請をされたほうが安全です。
参考サイト
法務省入国管理局 「新しい在留管理制度がスタート
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