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【商標権】プロスポーツのチーム名、ロゴ、マスコットの管理

2016.02.26

●プロスポーツチームの商品化収入

プロスポーツチームの収入には、入場料収入、スポンサー収入、放映権収入、商品化収入などがありますが、チーム名やマーク、マスコットなどの「商標」を使用して、ユニフォームやフラッグ、メガホン等を商品化することで得る収入の割合は侮れないものがあります。
【商標】文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの
「商標」をプロスポーツチームにあてはめると、サッカーの試合の興行という役務の提供があり、またユニフォーム等の商品を販売することになるので、プロスポーツチームは、第三者の「商標権」を侵害しないように留意する必要があります。
【商標権の効力】(商標法第25条)
商標権者は、指定した商品又は指定役務について登録商標の使用する権利を専有する。(以下、略)
【差止請求権】(商標法第36条)
一 商標権者は、自己の商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
二 商標権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
●プロサッカーチームの商標
Jリーグにおいては、商標権の取得を加盟の前提としているので、チーム名やロゴ等の「商標登録」が必要となります。
【Jリーグ準加盟規程】 第2条(準加盟の条件)
申請クラブの名称、ロゴ、エンブレムについて、Jリーグが指定する商標が取得済みであるか又は申請中であること、あるいは商標取得申請のための準備が速やかに始められる状態であること。
 
●商標登録されていないかどうかのチェック〜商標調査
商標は先願主義ですので、先に登録した者を優先しています。
したがって、第三者がすでに持っている商標登録とバッティングしないよう、商標調査をすることが重要です。
調査方法には、特許情報プラットフォーム J-Plat Pat (https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)や調査会社が提供する調査ツールシステムなどがあります。
商標調査をした結果、登録予定のチーム名と類似の先願先登録商標があった場合は、チーム名を変更することになるので注意しましょう。
●商標登録出願
調査の結果、障害となるような商標がなければ、出願手続きに入ることになります。
商標登録の手続きについては、特許庁サイト 出願の手続きをご参照ください。
なお、商標登録出願は弁理士業務ですので、専門家に相談されるとよいでしょう。
●商標登録の効果
商標登録されれば、第三者の同一または類似の商標を登録されることはなく、第三者から商標権侵害に基づく差止請求をされる恐れがなくなって、チーム名やロゴ等を安心して使用することができます。
また、第三者が同一または類似の商標の使用があった場合には、差止、損害賠償請求等の手段をとることができます。
☆スポーツチームやクラブ運営にあたってのリスクマネジメントに関するアドバイスをしております。
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