【NPO法人】監事による内部監査と監査法人等による外部監査の違い
2016.11.29
●監事による内部監査と監査法人等による外部監査とは?
スポーツ振興くじ(toto)助成の会計処理状況の審査の中で「決算監査の実施状況(前年度決算において、監事等による内部監査又は監事法人等による外部監査を実施しているか)」という項目があります。
「監査法人等による外部監査」とは、監査法人や公認会計士が業務として監査を行い、第三者の監査人として行うものです。
したがって、監事が公認会計士や税理士であって、その監事が監査をしている場合は、「監査法人等による外部監査」にはなりません。
また、「監査法人等による外部監査」を受けていても、「NPO法人の監事による内部監査」はNPO法第18条により、省略することができません。
NPO法第18条(監事の職務)
監事は、次に掲げる職務を行う。
1 理事の業務執行の状況を監査すること。
2 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
3 前2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
4 前号の報告のために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
5 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
●利益相反行為とは?
NPO法人の役員の中に会計事務所や税理士事務所を経営している役員がいる場合、その会計事務所や税理士事務所に税務や会計の業務を依頼すると、NPO法第17条の4の利益相反行為に該当します。
NPO法第17条の4(利益相反行為)
特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
スポーツ振興くじ(toto)の会計処理状況の審査では、監査の実施状況のほか、会計帳簿の作成状況、現金出納帳の作成状況なども問われます。
透明性のある団体運営や適性な会計処理を心掛けるようにしましょう。
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