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【NPO法改正】平成28年度改正のポイント

2017.02.15

平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し,平成28年6月7日に公布されました。
NPO法人においては、以下の点にご留意ください。

●事業報告書等の備置期間が5年に延長
NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を現行の約3年間から「作成の日から起算して5年を経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)に延長されます。
事業報告書等とは、毎事業年度終了後に所轄庁に提出している前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿です。
また、所轄庁で閲覧・謄写(コピー)できる書類も、過去5年間に提出された書類となります。
平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用されますので、4月から3月を事業年度とするNPO法人は平成29年度の事業報告書から対象となります。

●認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮
所轄庁が行う認証申請の添付書類の縦覧期間が現行2ヵ月間から1ヵ月間に短縮され、迅速な手続きができるようになります。
また、NPO法人設立の認証申請時のみならず、定款変更の申請や合併の申請時も同様に、縦覧期間が短縮されます。

●内閣府NPO法人ポータルサイトでの情報提供の拡大
所轄庁及びNPO法人に対して、内閣府NPO法人ポータルサイトを活用した積極的な情報の公表に努めるよう努力義務が規定されました。

●貸借対照表の公告が必要に
NPO法人は、年度ごとに貸借対照表を公告する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となります。
公告方法は、(1)官報に掲載、(2)日刊新聞紙に掲載、(3)電子公告(法人のホームページ等)、(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示があります。
公告は、定款で定めた方法で行います。
したがって、貸借対照表の公告を現行定款とは別の方法で行う場合は、定款変更が必要です。
なお、貸借対照表の公告に関する規定の施行日は平成29年4月1日ではなく、別途、政令で定める日となります。

参考サイト
内閣府NPO法人ポータルサイト「内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください!

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