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【外国人選手や指導者の招へい】一時帰国をするには?

2016.03.11

●一時帰国をする場合
プロスポーツ選手などの「興行」、アマチュアスポーツ選手や実業団選手の「特定活動」、スポーツ指導者の「技能」などの在留資格は、海外に出国した時点で消滅します。
しかし、一時帰国のたびに在留資格認定証明書の交付申請をして再来日するのは、とても面倒です。
そこで、再入国許可を得て出国する場合には、再来日の際に、出国前に有していた在留資格がそのまま付与されることになっています。

再入国許可を取得するには、出国前に地方入国管理局での申請が必要です。
通常、即日で許可されます。
1回の再入国しか利用できないシングルの場合は3,000円、在留期間の満了日まで何回も利用できるマルチの場合は6,000円の手数料がかかります。

●みなし再入国許可とは?
1年以内に再来日する場合は、みなし再入国許可の適用を受けることができます。
方法は、出国時に記入するEDカードに再入国する旨を記載することで、再入国許可を得た者とみなされます。
在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請の審査中に、現に保有する在留資格にかかる在留期間の満了日が経過し、特例期間に入った場合にも、みなし再入国許可による出国・再入国が可能です。
ただし、1年以内に再来日できない場合は、必ず再入国許可を取得して出国するようにしましょう。

☆参考サイト
法務省 「再入国許可申請
法務省入国管理局 「平成26年7月1日から再入国出国用EDカードの様式が変わります!

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