【NPO法人】新型コロナ禍での事業報告書等の提出
2020.04.23
●新型コロナ禍で事業報告書等の提出が遅れる場合
NPO法人の事業報告書や会計報告書(活動計算書など)の提出期限は、「毎事業年度終了後3カ月以内」と定められています。
3月末決算のスポーツクラブであれば、6月末までに前事業年度の事業報告書等を作成して、事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出する義務があります。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大といったやむを得ない理由により提出が遅れてしまう場合には、所轄庁に相談するようにしましょう。
内閣府においても、今般の新型コロナ禍は「天災の影響など」に相当するとの見解から、事業報告書等の提出の遅延については所轄庁への相談をすすめています。
内閣府から所轄庁に対しては、2020年1月1日以降6月末までに提出期限が到来した事業報告書等の提出の遅れについては、2020年9月末までを目安に督促等を行わないことを含めた柔軟な対応を依頼しているとのこと。
なお、2020年7月1日以降に提出期限が到来する事業報告書等の扱いについては、今後の情勢を踏まえて必要に応じて検討するそうです。
☆参考サイト
内閣府NPO「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A」
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