related

関連記事

【NPO法人】新型コロナ禍での社員総会―オンライン総会

2020.04.22

●新型コロナ禍での社員総会―オンライン総会
NPO法人のスポーツクラブでは、新型コロナの影響により社員総会の開催をどうするか?で頭を悩ませている団体が多いのでは。
NPO法では、毎年1回の社員総会の開催が義務付けられていますので、省略はできません。

そこで内閣府では、今回の状況を受けて「社員が集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められる」との見解を公表しました。
したがって、社員(正会員)が全員それぞれの自宅からオンラインで社員総会に参加することが可能となります。

●新型コロナ禍での社員総会―書面表決・委任状
まずは、定款を確認しましょう。
総会部分に、「やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、–書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人 として表決を委任することができる」というような記載があれば、委任状や書面表決を書面でも電磁的方法(=メール)でも行えます。
なお、委任は議案に対する賛成・反対を誰かに任せること、書面表決は自身が賛成・反対を記載したものを送付することです。

定款に「電磁的方法」が入っていない場合は、定款変更して「電磁的方法」を加えると、今後の運営がしやすくなるのでオススメです。

●新型コロナ禍での社員総会―みなし総会決議
みなし総会は、社員(正会員)全員が書面や電磁的記録により議案に同意すれば総会で決議されたものとみなすというものです。
これにより、社員総会を実際に開催しなくても、社員総会の決議があったとみなすことができます。
ただし、「社員全員の同意」が必要ですので、社員全員から回答が得られない場合や反対する社員がいる場合は適用できません。

直接会わずとも社員総会を開催できる方法をぜひご活用ください。

☆参考サイト
内閣府NPO「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A

スポーツ団体の運営に関するお問い合わせやご相談については、メールまたはお電話で受け付けております。

CONTACT

ご相談やご依頼はこちらからお問い合わせください

047-455-3483

[受付時間]9:00〜17:00(日・祝日除く)

メールでのお問い合わせ
BACK TO TOP

トップに戻る