【ガバナンス】監事の役割―業務監査と会計監査
2019.12.10
●スポーツ団体の監事の役割とは?
NPO法人でも一般社団法人でも、監事の役割が法律で定められています。
特定非営利活動促進法
(監事の職務)第18条 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
三、四、五(略)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(監事の権限)第99条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2、3、4(略)
つまり、監事は「業務の監査」=理事の業務執行の状況に関する監査と、「会計の監査」=財産の状況に関する監査の両方を行います。
●「業務の監査」と「会計の監査」
「業務の監査」は、理事の業務執行が法律や定款、内部規定に違反していないかどうかといった点について監査をします。
「会計の監査」は、スポーツ団体の帳簿や通帳、伝票類などを調査し、財務諸表に計上された金額が正しいかどうかを監査します。
●監査報告書の作成
監事は監査を行った後、それに対する意見を監査報告に記載します。
以下は、監査報告書の記載例です。
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令和×年×月×日
監査報告書
特定非営利活動法人または一般社団法人
×××スポーツクラブ
代表理事 ×××様
監事 ×××
監事 ×××
私たちは、第×期事業年度(××年×月×日から××年×月×日)の業務監査及び会計監査
を実施した。
業務監査(理事の業務執行の状況に関する監査)にあたっては、理事会他の会議に出席し、
必要と認める場合には質問を行い、意見を表明した。
会計監査(財産の状況に関する監査)にあたっては、会計帳簿、会計書類等の閲覧、照合、
質問等を行った。
これらの監査の結果、当法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は、
法令及び一般に公正妥当と認められる会計の方法によって適正に処理されていることが認
められた。
以上により、私たちは、上記期間にかかる事業報告書が同法人の業務執行の状況を示し、
計算書類が××年×月×日における財産の状況を適正に表示しているものと認める。
以上
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スポーツ振興くじ(toto)助成やスポーツ振興基金助成事業の申請においても、監査意見書の提出が求められているところです。
監査をきちんと行って、健全な組織運営ができるようにしましょう。
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