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【運営指針】中央競技団体のガバナンスコード

2019.06.24

●スポーツ団体ガバナンスコードの目的
スポーツ庁の審議会が検討してきた中央競技団体(NF)向けの「ガバナンスコード」がまとまり、鈴木大地長官に答申されました。
スポーツ庁は、スポーツ基本法第5条第2項に規定する、スポーツ団体が自ら遵守すべき基準の作成が行えるよう、適切な組織運営のための原則・規範として、このガバナンスコードを位置づけています。
また、単に不祥事事案の未然防止だけでなく、スポーツの価値が最大限発揮されるよう、各スポーツ団体における適正なガバナンスの確保を図ることを目的としています。

●NFのガバナンス強化に向けた仕組み
新たな取組みは、以下のとおり。
(1)統括団体(日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会、日本障がい者スポーツ協会)がNFに対して、4年ごとにガバナンスコードの適合性審査を実施し公表する。
(2)統括団体は、NFにおいて不祥事事案が発生した場合、必要な指導・処分を実施する。
(3)NFは年1回、ガバナンスコードの適合状況を自らチェックして説明及び公表する。
(4)統括団体は、必要に応じて加盟団体規程を改定する。

●ガバナンスコードの規定
規定は13原則あり、求められる理由や補足説明が掲載されています。
13の原則は、以下のとおり。
原則1 組織運営等に関する基本計画の策定および公表
原則2 適切な組織運営を確保するための役員等の体制の整備
原則3 組織運営等に必要な規程の整備
原則4 コンプライアンス委員会の設置
原則5 コンプライアンス強化のための教育の実施
原則6 法務、会計等の体制の構築
原則7 適切な情報開示
原則8 利益相反の適切な管理
原則9 通報制度の構築
原則10 懲罰制度の構築
原則11 紛争の迅速かつ適正な解決への取組み
原則12 危機管理および不祥事対応体制の構築
原則13 地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化のための指導、助言および支援

ガバナンス強化にあたっては、各スポーツ団体の理念やビジョン、価値観を再確認し共有したうえで構築することが求められます。
とはいえ、人的・財政的基盤が乏しいスポーツ団体においては、なかなか厳しい面があると思われます。
中長期経営戦略や事業計画の策定、ガバナンス・コンプライアンス研修等については、スポーツ振興くじ(toto)助成金をうまく活用することも一つです。
なお、今回はNFを対象としたガバナンスコードですが、NFではないスポーツ団体を対象としたものは現在策定中です。

参考サイト
スポーツ庁スポーツ審議会
スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>について(答申)

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