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【NPO法改正】貸借対照表の公告が必要に

2017.03.31

●資産の総額の登記が不要に
平成28年6月の特定非営利活動促進法の改正により、NPO法人においては資産の総額の登記が不要となり、かわって貸借対照表の公告が必要になります。
注)貸借対照表の公告にかかる規定が施行されるまで(平成30年10月ごろ)は、資産の総額の登記が必要です。

●貸借対照表の公告の方法は?
公告の方法は、すべてのNPO法人が定款で定めていますが、ほとんどの場合「この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う」と規定されています。
まずは、ご自身のNPO法人の定款を確認してみましょう。
上記のままですと、貸借対照表を毎年官報に掲載することになり、官報掲載費用がかかります。

●官報掲載費用をかからないようにするには?
貸借対照表を官報に掲載しないようにするには、定款変更の手続きを行うようにしましょう。

●貸借対照表の公告にかかる定款記載例
公告方法は、(1)官報に掲載、(2)日刊新聞等に掲載、(3)電子公告(NPO法人のホームページ等)、(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示があります。
(3)の電子公告や(4)の公衆の見やすい場所への掲示は、NPO法人にとって負担の少ない方法ですので、おすすめです。
定款の記載例は、以下のとおりです。

第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。

太字下線部について、以下を参考してください。

第3号(電子公告)
【記載例:NPO法人のホームページを選択する場合】
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

【記載例:内閣府NPO法人ポータルサイトを選択する場合】
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第4号(主たる事務所の公衆の見やすい場所)
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

●定款変更の手続き
総会で定款変更の議決をとってから、所轄庁への定款変更の届出が必要です。
忘れずに行うようにしましょう。

☆参考サイト
内閣府NPOホームページ「改正特定非営利活動促進法の概要(平成28年6月)
千葉県サイト「貸借対照表の公告について(法第28条の2関係)

☆スポーツ団体のNPO法人設立、事業報告書作成、定款変更など承っております。
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