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【イベント】イベントに関する届出・申請窓口―東京都の場合

2012.08.30

●イベントに関する届出と申請窓口―東京都の場合

東京都でイベントを行う場合の法的規制に関する問合せ窓口、申請内容をまとめてみました。
組織変更により担当部署が変わる可能性もありますので、ご留意ください。
【公園を使用するイベントの場合】 各公園管理事務所
 都立の公園にはそれぞれ管理事務所があり、その上部団体として公園緑地事務所があります。
 申請には、所定の許可申請書を提出しますが、TV、雑誌などの撮影を伴う場合は企画書が必要となります。
【道路を使用するイベントの場合】 各所轄警察署交通課
 道路によっては使用できない場合もあります。
 基本的には交通の妨げになるような看板や台の設置はNGです。
 申請には、道路使用許可書、企画書、地図が必要です。
【河川(水面)を利用するイベントの場合】 建設局河川部
 河川法に基づいて管理が行われます。
 申請は、河川によって管理者が異なるので、建設局河川部で所轄の管理事務所を紹介してもらい、そこに所定の使用許可書を提出します。
【河川(水面)を使用するイベントの場合】 各所轄警察署交通課
 水上取締条例に基づいて指導が行われます。
 企画が決まった時点で、まずは相談しましょう。
 申請には、水面使用許可申請書、企画書、地図が必要です。
【東京湾(海上)を使用するイベントの場合】 港湾局東京湾管理事務所
 利用許可の申請が必要です。
 岸壁を利用する場合は、岸壁使用に関する許可の申請も必要となります。
 申請方法などは、直接窓口に相談してください。
【東京湾(海上)を使用するイベントの場合】 東京海上保安部
 東京湾上に定期便をもつ各船会社との調整が必要なので、まずは相談に行きましょう。
 申請には、海上使用許可申請書、企画書、設置作業申請書(イベントのステージの設置など)が必要です。
【東京湾(海上)を使用するイベントの場合】 関東運輸局東京運輸支局
 船舶安全法に基づき指導を行います。
 船以外のもの(イベントのステージなど)を浮かべて使用する場合には、こちらの許可が必要です。
 申請には、所定の申請書、企画書、イベントのステージなどの構造がわかるものが必要です。
【空中を使用する場合(気球など)】 東京航空局(国土交通省)東京空港事務所
 地域、気球の形状によって許可の範囲が異なるので、まずは窓口に相談しましょう。
 手続きは、場所、気球の形状、企画内容が決まり次第相談するようにします。
 必要書類は、所定の申請書、気球のデータ、地域(ポイント)を記した地図が必要です。
●過去の事例―多摩川河川敷でのランニングイベント
ある大手百貨店から委託を受けて、百貨店のお客様を対象に多摩川河川敷でのランニングイベントを制作したときのお話です。
二子玉川にある百貨店から多摩川河川敷に出て、田園調布方面に上って行くという往復3キロのコースでした。
イベント実施にあたっては、河川敷の使用許可が必要なのですが、区域によって、国土交通省、東京都、世田谷区と細かく管轄が分かれており、それぞれの事務所に企画書をもって相談に行き、許可書を提出しました。
占有ではないため、当日は、ほかのスポーツ愛好家やバーベQのグループと調整しながらの運営で気を遣う面もありましたが、川が近くにあって青空のもとで行うイベントは、やっぱり気持ちがイイ!
このときは、参加者も、見学者も、主催者も、ゲストアスリートも、代理店スタッフも、制作運営スタッフも、みんなが汗だくで、そして笑顔で、機会があれば、また制作してみたいイベントの一つです。

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