【一般社団法人】事業報告及びその附属明細書の作成
2015.09.11
●事業報告及びその附属明細書とは?
一般社団法人は、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)のほか、各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書を作成する必要があります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条)。
事業報告とは、事業年度中における一般社団法人の事業の経過や成果を社員に対して説明するための報告書です。
また、事業報告の附属明細書とは、事業報告の内容を補足するための重要な事項を記載した書類です。
いずれも、紙媒体である必要はなく、電磁的記録での作成も認められています。
●事業報告の記載内容
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条において、以下の2点を記載するよう定めています。
(1)当該一般社団法人の状況に関する重要な事項
(但し、計算書類及び計算書類の附属明細書の内容となる事項を除く)
※その事業年度に実施した事業の内容や成果、運営上の重要な出来事などを記載します。
(2)業務の適正を確保する体制の整備についての決定、又は決議があるときはその決定
または決議の内容の概要
作成にあたっては、特に決まった事業報告の形式はありません。
(1)、(2)の内容が含まれていれば、各法人の裁量で項目の立て方や順序を構成することができます。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条において、以下の2点を記載するよう定めています。
(1)当該一般社団法人の状況に関する重要な事項
(但し、計算書類及び計算書類の附属明細書の内容となる事項を除く)
※その事業年度に実施した事業の内容や成果、運営上の重要な出来事などを記載します。
(2)業務の適正を確保する体制の整備についての決定、又は決議があるときはその決定
または決議の内容の概要
作成にあたっては、特に決まった事業報告の形式はありません。
(1)、(2)の内容が含まれていれば、各法人の裁量で項目の立て方や順序を構成することができます。
●事業報告附属明細書の記載内容
事業報告附属明細書には、事業報告の内容を補足する重要な事項を記載しなければなりませんが、その具体的な記載事項については、特段の定めはありません。
●作成後の手続き
事業報告及びその附属明細書を作成したら、機関構成ごとに以下の手続きを行います。
【理事会設置一般社団法人】
監事による監査⇒⇒理事会の承認⇒⇒定時社員総会での提示・報告
【監事設置・理事会を設置していない一般社団法人】
監事による監査⇒⇒定時社員総会での提示・報告
【監事・理事会ともに設置していない一般社団法人】
定時社員総会での提示・報告
監事による監査⇒⇒理事会の承認⇒⇒定時社員総会での提示・報告
【監事設置・理事会を設置していない一般社団法人】
監事による監査⇒⇒定時社員総会での提示・報告
【監事・理事会ともに設置していない一般社団法人】
定時社員総会での提示・報告
☆参考サイト
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お問い合わせやご相談については、メールまたはお電話にてお待ちしております。
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