related

関連記事

【公益法人】公益認定が取り消されたらどうなる?

2013.10.24

●そもそも公益法人とは
一般社団法人(財団法人)が公益法人に移行するための申請締め切りが、残り1ヵ月となりました。
公益法人は、資格付与や体験活動、研修育成、施設の貸与、競技会、相談助言などそれぞれの事業ごとに基準に基づいて、公益認定等委員会が公益性の判断を行います。

そして、公益認定されると、その日から一般社団法人(財団法人)は公益社団法人(財団法人)となります。

公益法人は、公益の増進の担い手として社会的な存在であるため、税制の優遇措置を受けられるとともとに、運営上、遵守しなければならないことや所轄行政庁による監督があり、一般社団法人とは異なっています。
●運営上の基準を守らない公益法人は?
運営上の基準に違反したからといって、すぐに公益認定が取消しとなるわけではありません。
状況によって、「報告要請」(公益認定法27条)、「立入検査」(同27条)、「勧告」(同28条)、「命令」(同28条)を経て、それでも改善されそうもない場合に「公益認定取消し」(同29条)となります。
公益財団法人全日本柔道連盟に対する行政庁の対応では、暴力、助成金、セクハラ問題について(1)第1回報告要求⇒⇒全柔連から報告がなされたものの内容が不十分であることから(2)第2回報告要求⇒⇒(3)改善措置を求める勧告がなされています。
●公益認定取消しになると
公益認定取消しには、(1)強制取消し(取り消さなければならない場合)と(2)裁量取消し(取り消すことができる場合)がありますが、いずれも取り消されたときは1ヵ月以内に類似の事業を行う他の公益法人や国、地方公共団体等に「公益目的取得財産残額」を贈与しなければなりません。
これは、自分から公益認定の取消し申請をしても同じです。
この「公益目的取得財産残額」とは、公益認定を受けた日から認定取消し日までの間に、公益目的事業により得た収入から費用を引いた金額のことです。
したがって、一度公益認定を取ると、その後一般社団法人(財団法人)に戻るということは現実的には難しいしくみになっています。
ちなみに、よく比較される認定NPO法人ですが、認定が取り消されても公益法人のような公益目的取得財産残額の公益贈与義務といった制度はありません。
参考サイト
☆スポーツ団体の法人化や運営にあたってのアドバイス、コンサルティングを行っています。
 ご相談の際は、メール またはお電話にてお問い合わせください。

CONTACT

ご相談やご依頼はこちらからお問い合わせください

047-455-3483

[受付時間]9:00〜17:00(日・祝日除く)

メールでのお問い合わせ
BACK TO TOP

トップに戻る