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【NPO法人】改正NPO法施行スタート

2012.05.15

201241日からNPOの一部が改正され、施行されています。主な変更点は以下のとおり。

(1)所轄庁の変更
主たる事務所が所在する都道府県のほか、政令指定都市が新たに所轄庁に加わり、認証や認定事務を行うことになりました。
一方、内閣府は認証を行わなくなり、所轄庁ではなくなりました。

(2)活動分野の追加
「観光の振興」「農山漁村及び中山間地域の振興」「都道府県・政令市の条例で定める活動」の3分野が追加されました。

(3)NPO法人会計基準の採用
平成2441日以降に開始する事業年度から、計算書類が収支ベースから損益ベースに変更になります。名称も「収支計算書」から「活動計算書」に変わります。

(4)認証制度の柔軟化・簡素化
解散公告回数を削減し、いままで認証が必要であった事項を届出事項に追加するなど法人事務の負担を軽減しています。
また、代表権制限の定めのあるNPO法人は、登記手続き(代表権喪失の登記)が必須ですので、注意しましょう。

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