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【リスクマネジメント】免責同意書の効力は?

2011.08.30

スポーツクラブに入会するときの申込書に「当施設は、クラブ内で起こった事故について一切の責任を負いません」という文章を見かけますが、実際に事故が起きた場合に、クラブ側は責任を取らなくてよいのでしょうか?
これは、消費者契約法の「安全に配慮する義務」により無効です。
事業者と消費者との契約において、「消費者が被る不利益の責任を事業者が一方的に免除する内容は無効」と定めているからです。
訴訟となった場合、事故の原因や環境などをすべて考慮して判断されます。
したがって、免責事項が記載された契約書を交わしていても、事業者は最大限安全に配慮しなければならない義務があります。
とはいえ、スポーツの現場ではケガはつきものですので、入会時に注意してほしいこと、守ってほしいこと、やってはいけないことなどを事前に書面で説明し、署名をいただくことで消費者(参加者)自身に意識をしていただくという意味では有効でしょう。

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