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【助成金】スポーツ振興くじ(toto)助成〜営利法人との関係

2013.06.06

●申請しようとする非営利団体が営利法人と関係がある場合

助成事業は公益性があるものでなければならないため、株式会社のような営利法人が設立したNPO法人や一般社団法人=営利法人と関係のある非営利法人が行う事業については、助成事業が営利法人への間接的な援助や営業の呼び水になっていないかどうかについて確認が行われます。
具体的には、以下のようなケースです。
<ケース(1)> NPO法人や一般社団法人が株式会社内に設立されており、両者が同一の目的・内容の事業を行っている場合
●利益相反の恐れがある場合の手続き
事業計画の段階で、利益相反の恐れがある取引がある場合には、あらかじめ適切な手続きを行う必要があります。
利益相反行為にあたるケースとしては、以下のとおりです。
<ケース(2)>NPO法人と関係のある株式会社に、助成事業の全部または一部を請け負わせて実施する場合
<ケース(3)>一般社団法人と関係のある株式会社が所有する施設を、一般社団法人が有料利用する場合
適切な手続きとしては、(1)当該株式会社以外の2人以上の者から見積書をとって、競争によって選定することをあらかじめ理事会に諮る、あるいは(2)当該株式会社以外に選択の余地がなく、取引することについてあらかじめ理事会に諮る、などがあります。
●非営利法人と関係のある営利法人との取引が適切でない場合
交付決定後、または交付額が確定した後においても、助成事業にかかる取引が適切であると認められない場合は、交付の決定の取消し、または当該取引にかかる経費を助成対象経費から除外されます。
適用期間は助成事業実施年度の翌年度から5ヵ年間において適用されますので、十分ご注意ください。
参考サイト
 日本スポーツ振興センター
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