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【助成金】スポーツ振興くじ(toto)助成金の一般要件(2)

2013.06.03

●スポーツ振興くじ(toto)助成金の一般要件―つづき

前回の一般要件(1)につづき、その他の一般要件について、みていきます。
※平成26年度の助成事業に関する交付申請手続きの内容は未発表のため、平成25年度の要件をもとに記します。
【当該事業予算の議決】
交付申請書提出の際は、あらかじめ当該事業予算の議決(直近の議会で議決されることが確実に見込まれるものを含む)がなされていること
※助成金が交付されないことも想定して事業計画(予算措置)を行いましょう。助成金の交付が決定した後に、助成事業の実施の可否を決めることはできません。
【助成対象とならない事業】
(1)実施する事業の一部を助成の対象とすることはできない。また、助成対象者が本来行うべき業務(企画・立案等)を営利法人等に委任する場合も助成の対象とはならない
(2)助成対象事業が、次に掲げる事業である場合
 ・スポーツの振興を目的とする国費を活用しようとする事業
 ・スポーツ施設の整備を対象とする国の補助金又は交付金を活用しようとする事業
 ・スポーツ振興基金助成金又は公営競技等の収益による補助金若しくは助成金を活用しようとする事業
※たとえば、競輪&オートレースの補助事業であるRING!RING!プロジェクト等の補助金を活用しようとする事業は、助成対象外です。
【助成金の経理】
(1)助成事業者は、収支簿を備え、他の経理と区分して助成事業の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明確にすること
※一般会計(団体の運営費)とは別に区分して経理をする必要があります。
(2)助成事業者は、金融機関に助成事業についての専用口座を設けること
(3)助成事業者は、支出額について、その支出内容を証する書類を整備して収支簿とともに助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存すること
※「支出内容を証する書類」とは、銀行振込伝票や領収書等のことです。
【助成対象経費の審査】
助成事業の申請時⇒⇒
助成事業の具体的な計画(実施日程やプログラムの実施に必要な経費)について、助成対象者が定めた経理処理の規程を確認したうえで、助成対象経費とすべきかどうかを判断する
※「助成対象者が定めた経理処理の規程」とは、謝金支給規程や旅費支給規程のことです。
助成事業の実施後⇒⇒
事業に要した経費が支出されたことはもとより、その内容の詳細や履行が確認できなければ助成対象経費とはならない
【取得財産の管理等】
(1)助成対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については、助成事業の完了後においても、適切に管理し、助成金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること
(2)不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加価格が1個又は1組50万円以上の設備、機械及び器具については、別に定める期間内において、理事長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供することはできない
 
次回は、営利法人(株式会社)と関係のある非営利法人について、みてみたいと思います。
参考サイト
 日本スポーツ振興センター
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