【認定NPO】PSTー相対値基準「小規模法人の特例」
2012.08.27
●「小規模法人の特例」とは?
相対値基準には、小規模な法人の申請手続きを軽くするための特例が設けられています。
小規模法人とは、次の要件を満たす必要があります。
(1)実績判定期間における年間平均収入額が800万円より少ない
(2)実績判定期間において受け入れた寄附金の合計額が3,000円以上である寄附者(役員・社員を除く)の数が50人以上
●標準の相対値基準との違いは?
小規模法人の特例を適用した場合には、標準の相対値基準と比べて、以下の違いがあります。
実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合を計算する場合
(1)総収入金額及び受入寄附金総額から、同一の者からの寄附金の合計が1,000円未満のもの及び
氏名(名称)および住所(主たる事務所)の所在地が明らかでない寄附金を控除する必要がない
(2)基準限度額の計算で「役員からの寄附金は、その親族からの寄附金と合算する」計算が不要になる
小規模法人の特例を適用するか否かは、法人の選択によります。