【NPO法人】総会での議決事項(権能)の見直し
2013.07.02
●総会の議決事項は減らせるの?
NPO法で定めている総会で議決しなければならない事項は、以下の3つです。
(1)定款の変更(NPO法25条)
(2)解散(NPO法31条)
(3)合併(NPO法34条)
多くの団体は、定款を作成するときにモデル定款通りに流用していることが多いと思います。
ちなみに、東京都のモデル定款では、総会の議決事項は以下のようになっています。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 入会金及び会費の額
(9) 資産の管理の方法
(10)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11)解散における残余財産の帰属
(12)事務局の組織及び運営
(13)その他運営に関する重要事項
●総会と理事会の議決事項を振り分ける
東京都のモデル定款に記載されている(3)〜(12)は、総会ではなく理事会の議決事項に振り分けることができます。
なんでもかんでも総会での議決事項にすると、活動の機動性が弱まったり、運営が難しくなることがあります。
これから、NPO法人を設立する、あるいは設立してから何年か経っている場合は、団体の実情に応じて、「総会重視型」とするか「理事会重視型」とするかによって、議決事項を適切に振り分けるようにしましょう。
定款は、団体の目的、組織、運営方法などを定めた土台となるルールですから、自分たちが運営しやすい内容となるよう、適宜見直しをしましょう。
参考サイト
※「様式・書式ガイドブック」にモデル定款がアップされています。
☆NPO法人、一般社団法人のスポーツクラブ設立、運営について支援しています。
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