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【NPO法人】定款の「事業の種類」の書き方

2013.07.04

●「事業の種類」の書き方は?

定款では、まず団体の「目的」を書き、その団体が行う「特定非営利活動の種類」を並べ、次にその目的を達成するためには、どのような「事業の種類」を行うのかを記載します。
「特定非営利活動の種類」は、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする20分野がNPO法別表で定められています。
この20分野以外の活動は、原則できません。
20分野の特定非営利活動(特定非営利活動促進法より)
 (1)保健・医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)社会教育の推進を図る活動
 (3)まちづくりの推進を図る活動
 (4)観光の振興を図る活動
 (5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
 (6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (7)環境の保全を図る活動
 (8)災害救援活動
 (9)地域安全活動
 (10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 (11)国際協力の活動
 (12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 (13)子どもの健全育成を図る活動
 (14)情報化社会の発展を図る活動
 (15)科学技術の振興を図る活動
 (16)経済活動の活性化を図る活動
 (17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 (18)消費者の保護を図る活動
 (19)(1)〜(18)に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 (20)(1)〜(19)に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
「事業の種類」は、団体が行うすべての事業が網羅されていることは必要ですが、個々の活動の内容や具体的なイベントについて記載する必要はなく、「スポーツに関する大会運営事業」や「総合型地域スポーツクラブの運営事業」など継続して行う業務を整理して書けばOKです。
なお、「その他目的を達成するために必要な事業」は、必ず書いておきましょう。
●「事業の書類」と「事業計画書」「活動予算書」との整合性
定款で定めた「事業の種類」は、法人を設立するときに作成する「事業計画書」(設立後は「事業報告書」)、「活動予算書」(設立後は「活動計算書」)の項目とリンクしています。
たとえば、「事業計画書」であれば「事業名」に、「活動計算書」であれば「事業収益」の欄に「事業の種類」ごとに内容や金額を記載します。
あまり細かくたくさんの「事業の種類」を設定してしまうと、書類作成や会計処理が煩雑になってしまいます。
したがって、関連する業務ごとに、他の人からみてもわかりやすいような事業の括りとなるよう心がけましょう。
また、活動の詳細を知らせる際は、パンフレットやチラシ、ホームページに具体的に書けばよいでしょう。
☆参考サイト
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