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【NPO法人・一般社団法人】NPO法人と一般社団法人の比較

2013.05.31

●特定非営利活動法人(NPO法人)と一般社団法人の比較
スポーツ団体を法人化するにあたっては、どの法人格でいくのかを選ぶ必要があります。
株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などありますが、事業目的や事業の内容に応じて、適切な法人格を選択することが大切です。
ここでは、スポーツを通じた社会貢献、地域貢献を目的として設立する場合、たとえば、総合型地域スポーツクラブやランニングクラブ、サッカースクールなどに適している特定非営利活動法人(NPO法人)と一般社団法人について記します。

●全般的な違いをみてみよう
特定非営利活動法人は特定非営利活動促進法、一般社団法人は一般法人法によって定められています。
それでは、設立手続き、機関設計、税金、スポーツ振興くじ(toto)助成など全般的な違いをみてみましょう。
  特定非営利活動法人 一般社団法人
目的・事業 特定非営利活動を行うことを主たる目的とする。特定非営利活動に支障のない限り、その他の事業を行うことができる 法令上の制限なし
設立手続き 認証主義(所轄庁が認証⇒登記によって成立) 準則主義(定款の公証人認証⇒登記によって成立)
社員 10人以上。資格の得喪について不当な条件をつけない 2人以上。社員の資格について法令上の制限なし
理事 3人以上。任期は2年以内 1人以上。ただし理事会設置型は3人以上。任期は2年以内
監事 1人以上。任期は2年以内 理事会非設置型は任意。理事会設置型は1人以上。任期は4年以内
役員報酬 役員報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下でなければならない 定款でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定めなければならない
情報公開 事業報告書、会計報告書等を所轄庁に提出。事務所に備え置く なし
所轄庁監督 報告要請、立入検査、勧告、命令、取消しなどの監督を受ける なし
基金 なし 一種の劣後債務として基金募集、償還等の規定あり
残余財産の帰属 ・定款に規定する他の特定非営利活動法人、国・地方公共団体、公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、更正保護法人

・定款に規定がない場合は国または地方公共団体

・定款に規定する者(社員は不可)

・定款に規定がない場合は社員総会決議による

法人税・法人住民税・法人税割等 収益事業課税 非営利型法人は収益事業課税。それ以外は全所得課税
法人住民税均等割 収益事業を行っておらず免除申請すれば免除 原則、収益事業を行っていなくても課税(都道府県による)
登録免許税 非課税 課税(設立時60,000円。その他、役員変更、本店等の登記時に課税)
印紙税 非課税 非課税
スポーツ振興くじ助成 対象 対象
法人税の収益事業課税については、こちらをご参照ください。

参考文献
公益法人協会「非営利法人設立・運営ガイドブック」
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会「徹底比較!NPO法人vs新公益法人」

☆事業目的や事業内容に合った法人選び、設立についてアドバイスをしています。
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