related

関連記事

【助成金】スポーツ振興くじ(toto)助成金の一般要件(1)

2013.05.30

●NPO法人や一般社団法人のスポーツ団体が初めて申請する場合

スポーツ振興くじ(toto)助成金への申請を検討中というスポーツ団体が増えています。
そこで、NPO法人や一般社団法人等のスポーツ団体が申請する場合の一般要件についてみていきます。
なお、平成26年度の助成事業に関する交付申請手続きの内容は、まだ発表されていませんので(10月頃に発表)、平成25年度の要件をもとに記します。
【助成対象事業の実施期間】
平成26年4月1日〜平成27年3月31日までの1年間
※たとえば、平成26年3月1日からスポーツ教室をスタートしたので、3月分の経費も申請しようと思っても、それは助成対象経費とはならないので注意しましょう。
【法人格】
法人格を要件とする場合は、原則、平成25年4月1日以前に法人が設立していること
※現時点で任意団体として活動しているスポーツ団体は、まずはNPO法人や一般社団法人などの法人格の取得を検討する必要があります。なお、設立日とは、登記簿謄本に記載されている法人設立の年月日のことです。
【定款と事業内容】
スポーツ団体の目的や組織、事業を定めた定款や規則において、次に掲げる内容を規定していること
  (1)主たる目的が運動・スポーツの振興及び普及であること
  (2)主たる事業が運動・スポーツの振興及び普及に関する活動であること
(1)の定款等に掲げた運動・スポーツの振興及び普及に関する活動に係る事業計画、及びその実績を有していること
※定款を確認するようにしましょう。そして、「実績」が必要です。過去の活動状況は審査項目の一つです。
【初めて「スポーツ団体スポーツ活動助成」を申請する場合】
平成24年10月〜平成25年9月までに
  (1)申請する事業と同規模の活動実績を有すること
  (2)助成事業に該当する活動を定期的に行っている実績を有すること(マイクロバスの設置事業の場合)
※初めての申請であっても「実績」が必要です。また、主催・共催事業以外の事業は、法人の活動実績に含まれません。
【財政要件】
直近の財務諸表(平成25年4月1日〜平成26年3月31日の間に終了した事業年度の財務諸表)において、債務超過にある団体については、原則、助成対象者とはみなさない
※申請が採択されても、当該事業年度の財務諸表が確認されるまでは、交付は内定扱いとなります。
【誓約書の提出】
交付決定された助成金に対して、
  (1)内容及び付された条件その他関係規程に基づくJSC理事長の処分に従い、善良な管理者の注意を持って助成事業を行うこと
  (2)受領した助成金の全部又は一部を返還することとなる場合には、当該債務につき、連帯して保証し履行の責を負うこと
を確認の上、代表者を含む役員が連帯して責任を負う旨の「誓約書」の提出をすること
上記の要件のほかにも、一般要件がいくつかありますので、ひきつづき、みていきたいと思います。
参考サイト
 日本スポーツ振興センター
☆助成金申請にあたって要件に該当するか否かの確認や、申請書類の作成やアドバイス、コンサルティングを行っています。
 ご相談の際は、メール またはお電話にてお問い合わせください。

CONTACT

ご相談やご依頼はこちらからお問い合わせください

047-455-3483

[受付時間]9:00〜17:00(日・祝日除く)

メールでのお問い合わせ
BACK TO TOP

トップに戻る