【NPO法人・一般社団法人】登録免許税と印紙税の比較
2011.08.23
NPO法人設立後に登記をする場合、登録免許税はすべて非課税になります。
一方、一般社団法人の場合には、6万円の登録免許税が課税されます。
そのほかにも、役員を変更したり、本店等の登記をする場合にも登録免許税が課税されます。
これは、非営利性が徹底された法人、共益活動を目的とする法人であっても、登録免許税は課税されます。
一方、印紙税については、領収書に関する印紙税は、NPO法人、一般社団法人ともに非課税です。
一般社団法人で、仮に行っている事業が明らかな収益事業であっても、また、非営利型法人でなくても、領収書の印紙税は非課税です(契約書等に貼る印紙税は、NPO法人同様、課税になる場合があります)。
NPO法人 |
非営利性徹底法人 共益活動目的法人 |
その他の一般社団・ 財団法人 |
|
法人税・法人住民税法人税割等 | 収益事業課税 | 全所得課税 | |
法人住民税均等割 | 収益事業ナシなら非課税 | 自治体により異なる。東京都は収益事業ナシでも課税 | |
登録免許税 | 非課税 | 課税 | |
印紙税(領収書) | 非課税 |