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【NPO法人・一般社団法人】住民税均等割を比較

2011.08.23

法人住民税(法人都道府県民税及び法人市民税)には、大きく分けると、法人税額に応じて課税される「法人税割」と、法人税を支払っていない場合でも課税される「均等割」に分かれます(他に「利子割」もありますが、ここでは省略します)。
「均等割」は、仮に収益事業が赤字であっても課税されます。東京都の場合には、年間7万円(事業年度が1年の場合)が課税されます。

このうち、「法人税割」については、NPO法人、一般社団法人ともに収益事業を行っている場合にのみ課税されます。これに対して、「均等割」の扱いは、NPO法人と一般社団法人で違いがあるようです。
NPO法人の場合には、収益事業を行っていない場合には、基本的に都道府県、市区町村に免除申請をすることによって免除を受けられます。

一方、一般社団法人のうち、非営利性が徹底された法人、共益活動を目的とした法人の均等割の扱いは自治体によりさまざまなようです。
東京都の場合には、「一般社団法人・一般財団法人は非営利型であっても均等割は免除の対象とならない」旨を注意喚起しています。

●法人住民税均等割

NPO法人⇒⇒収益事業を行っていなければ、免除申請をして免除

一般社団法人⇒⇒非営利型であっても均等割免除の制度なし(東京都の場合)

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