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【秘密保持契約】企画やアイディアを保護するには?

2013.06.17

●著作権では保護されないの?

著作権で保護される著作物とは、思想や感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものとされています。
著作物は表現されたもののため、事実、データ、アイディアは著作物ではありません。
具体的には、論文、レポート、脚本、楽曲、バレエ・ダンスの振り付け、絵画、アニメ、写真、コンピュータプログラムなどがあります。
では、企画書の場合は、どうでしょう?
この場合、企画書の中の文章や絵は表現ですので、著作権の保護の対象となります。
したがって、その文章や絵をそのまま無断で利用されたら、著作権の侵害にあたります。
●「CONFIDENTIAL」表示の意味
企画書やプレゼンテーション資料、イベントマニュアルに、「CONFIDENTIAL」や「マル秘」と記載されていることがありますが、これを表示しておけば、無断利用や他人への情報開示は防げるのでしょうか?
このような表示は、秘密にしてもらいたいという意図は伝わりますが、確実に保護するものではありません。
●企画やアイディアを秘密保持契約で保護
確実に保護するのであれば、秘密保持の契約が必要です。
記載する事項は、以下のとおりです。
 ・秘密にしたい情報(秘密情報)の特定
 ・秘密情報を相手に開示する目的
 ・秘密にしてもらいたい期間
 ・例外として開示してもよい者(プロジェクトの担当者、その会社の役員など)
いうまでもなく、秘密情報を提供する前に秘密保持契約を結びます。
●不正競争防止法で保護
相手に開示する情報が、事業活動に有用な技術上、営業上の情報(営業秘密)である場合、相手がその情報を使って不正に利益を得たり、開示者に害を加える目的で情報を使用することは、不正競争防止法で禁止されています。
ただし、営業秘密とはいえないアイディアや企画であれば、秘密保持契約を締結することをおすすめします。
時間をかけて練り上げた企画やアイディアは、会社にとっての大切な財産です。
上手に活用するとともに、リスク管理も忘れずに。
参考サイト
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