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【印紙税】契約書にはいくら?

2013.04.08

●印紙税は必要か?

高額の領収書や手形、契約書などに課される税金です。
主に書面を作成した人が収入印紙を貼って納めます。
納付漏れがあると、税額の3倍の過怠税が課せられますが、自主申告すれば1.1倍になります。
納付漏れは印紙税法上、問題となりますが、書面そのものの効力については影響ありません。
●どの文書で課税されるのか
請負契約に関する書面では、契約代金が記載されていなければ200円の収入印紙を貼ります。
契約代金を記載した場合は、その額に応じた印紙を貼る必要があります。
その場合の請負契約とは、請負者がある仕事の完成を約束して、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うということです。
わかりやすいものでは、建物の建築がそうですが、イベント台本の作成やイベントへの出演なども請負契約に含まれます。
一方、委託契約は非課税です。
ただし、書面に「プロモーション業務委託契約書」と書かれていても、その内容が「継続的取引の基本となる契約書」であれば、印紙税がかかってきます。
●うっかりミスをしないために
印紙税の課税対象となる文書は、領収書や契約書など20種類ほどありますが、種類や契約代金ごとに印紙の額が決められており、専門家でも判断に迷うケースがあります。
よくわからない場合は、税務署に書類を見せて判断していただくのが一番確実です。
参考サイト
 国税庁「印紙税・NPO法人が作成する受取書」 ※受取書とは領収書のことです。
☆イベント業務委託契約書、スポーツ指導委託契約書、スポーツ団体の規約などの作成および内容チェックを行っています。
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