【認定NPO】認定NPO法人とは?
2012.08.18
●認定NPO法人制度ってどんな制度?
認定NPO法人制度とは、NPO法人のうち「一定の要件を満たしている」法人について、これまでは国税庁長官が認定を行っていましたが、平成23年の法改正により、平成24年度からは都道府県または指定都市の長(以下「所轄庁」といいます)が認定を行う制度です。
認定NPO法人になると、さまざまな税制上の優遇措置を受けることができます。
認定NPO法人制度は、税制上の優遇措置を与えるものなので、NPO法人よりもさらに高い公益性が求められます。
●「公益性が高い」とは?
認定NPO法人に求められる「高い公益性」は、以下のような観点から判断されます。
(1)広く一般から支持を受けているかどうか
(2)活動や組織運営が適正に行われているかどうか
(3)より多くの情報を公開しているかどうか
具体的には、次の基準に適合する必要があります。
(1)パブリック・サポート・テスト(PST)をクリアしていること(仮認定NPO法人は除く)
(2)事業活動のメインが共益的な活動ではないこと
(3)組織運営及び経理が適切であること
(4)事業活動の内容が適正であること
(5)情報公開が適正であること
(6)事業報告書等を所轄庁に提出していること
(7)法令違反等がないこと
(8)設立の日から1年を超えていること
●どのような優遇措置が受けられる?
認定NPO法人になった場合の優遇措置は、以下のとおり。
(1)個人が認定NPO法人へ寄附をした場合に寄附金控除が受けられる
(2)法人が認定NPO法人へ寄附をした場合に損金に算入する枠が広がる
(3)相続や遺贈により財産を取得した人が認定NPO法人へ寄附をした場合、寄附をした財産が相続税の課税対象から外れる
(4)認定NPO法人が収益事業から得た利益を非収益事業に使用した場合に、この分を寄附金とみなして一定の範囲で損金にできる(みなし寄附金)
また、その他の効果として、認定NPO法人になることで世間からの信用度がアップします。