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【認定NPO】認定を取得すると受けられる優遇措置

2012.08.20

●税制上の4つの優遇措置

認定NPO法人になると、以下の4つの優遇措置が受けられます。
 (1)個人が認定NPO法人に寄附した場合、寄附金控除が受けられる
 (2)法人が認定NPO法人に寄附した場合、損金に算入する枠が広がる
 (3)相続人等が相続財産等を認定NPO法人に寄附した場合、寄附をした財産が相続税の課税対象から外れる
 (4)認定NPO法人が収益事業から得た利益を非収益事業に使用した場合、この分を寄附金とみなして一定の範囲で損金にできる(みなし寄附金)
さて、一つひとつみていきましょう。
●個人が寄付すると?
個人が認定NPO法人に対し寄附をした場合に、確定申告をし、認定NPO法人が発行する領収書を添付すると、寄附金控除を受け、税金が還付されます。
この寄附金控除には、所得控除方式と税額控除方式があり、いずれかの控除を選択できます。
また、都道府県または市区町村が条例で指定した認定NPO法人に寄附をした場合、個人住民税(地方税)でも寄附金控除が適用されます。
●法人が寄附をすると?
法人が認定NPO法人に寄附をした場合は、全額が損金(法人税上の経費)になるわけではなく、一定の枠の範囲で損金扱いになります。
この損金に算入できる寄附金の限度額が、認定NPO法人の場合は一般のNPO法人とは別枠で広げて設定されています。
法人からの寄附をたくさん受けたいと考えているのであれば、法人からの寄附が受けやすくなります。
●相続人等が相続財産を寄附すると?
相続または遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(仮認定NPO法人は含まず)に対し寄附をした場合、その寄附した相続財産は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
3億円の相続財産があった場合に、1億円を認定NPO法人に寄附をすれば、相続税の計算上は2億円となります。
●寄附を受けた認定NPO法人受ける優遇措置(みなし寄附金制度)
そもそも一般のNPO法人は、法人税法に定められている収益事業(NPO法の「その他事業」とは別の概念ですので要注意)によって得た利益に法人税が課税されます。
「みなし寄附金制度」とは、認定NPO法人が収益事業から得た利益を非収益事業に使用した場合、この分を寄附金とみなし、一定の範囲内で損金算入が認められるという制度です(仮認定NPO法人は適用されません)。
法人税上の収益事業を行っており、収益事業で生じた利益を非収益事業に使っているNPO法人は、みなし寄附金を受けるメリットがあります。
参考サイト

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