【助成金】スポーツ振興くじ(toto)助成〜非営利団体の扱い
2012.11.26
●非営利団体の要件が厳格化
平成25年度スポーツ振興くじ助成金の交付申請書受付が来月12月3日(月)から始まります。
申請に向けて、準備の真っ最中というスポーツ団体も多いかと思います。
その中で、NPO法人や一般社団法人などの非営利法人については平成25年度から
要件が厳しくなっていますので、要注意です。
ポイントは以下のとおり。
<非営利法人とは、以下の要件を満たすスポーツ団体であること>
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的・組織・業務などを定めた規則において、
次に掲げる内容を規定していること
(1)主たる目的が運動・スポーツの振興及び普及であること
(2)主たる事業が運動・スポーツの振興及び普及に関する活動であること
(2) (1)の定款等に掲げた運動・スポーツの振興及び普及に関する活動に係る事業計画
及びその実績を有すること
※営利企業等と関係のある法人は、助成対象者とみなさない場合がある
※平成24年4月1日以前に法人が設立していることが原則
●法人成立日が平成24年4月1日であること
募集の手引きでは、「平成24年4月1日」となっていますが、実際のところ、4月1日は日曜日で法務局は休日だったため、4月2日(月)に法人が成立していればセーフだそうです。
とはいっても、4月3日以降に法人化をして、申請の準備をされていた団体も数多くあるのでは。
ちなみに、設立日とは登記簿謄本に記載されている法人成立の年月日のことです。
●「スポーツ団体スポーツ活動助成」の枠で初めて申請をする場合
「スポーツ団体スポーツ活動助成」を初めて申請する場合には、さらに以下の要件があります。
<平成23年10月〜平成24年9月までの活動実績について>
(1) 申請事業と同規模の活動実績を有すること
(2) 助成事業に該当する活動を定期的に行っている実績を有すること
※主催・共催以外の事業は含まず
※マイクロバスの設置事業を申請する団体は、(2)を要件とする
※直近の財務諸表において、債務超過のある団体は原則対象外
●活動実績や実態の不透明な団体はNG
新聞記事等で、スポーツ団体によるtotoの助成金不正受給問題がたびたび取り上げられました。
助成金は、新しいチャレンジや投資的な整備ができたり、次のステージへの第一歩として有効です。
一方、助成金の使い方には、予算に沿った執行や実施事業の公開など一定の制約があります。
多くのスポーツ団体が活動資金として、少しでも多く助成金を得たいと思うのは当然のことですが、申請時の要件や交付後の会計処理など決められたルールに従って、助成金を有意義に使いたいものです。
参考サイト