【NPO法人】「広告費収入」はその他の事業?
2014.10.21
●「広告費収入」の中身がポイント
先日、あるスポーツ団体からの認定NPO法人取得に関する案件で、所轄庁(千葉県)に相談にうかがいました。
そのなかで、ご指摘いただいたのが「広告費収入」という費目でした。
「広告費収入」が「特定非営利活動にかかる事業」に入っていたのですが、ご担当者いわく、「その他の事業」に入れてくださいとのこと。
そこで、「広告費収入」について、当該スポーツ団体を応援してくださるスポンサーから協賛金をいただいて、スポーツ団体のホームページにバナーを貼ったり、リンクをはったり、会報誌に企業名を掲出しているなどの実態を説明しましたところ、そういうことなら「特定非営利活動にかかる事業」でOKですよ、とのご回答。
ただし、費目については「協賛金収入」など(費目名は任意)に変更したほうがいいですね、とのアドバイスをいただきました。
●事業費のうち、特定非営利活動に係る事業費の割合が80%以上
認定基準の一つに、特定非営利活動に係る事業費÷総事業費が80%以上でなければならないというものがあり、その他の事業をやりすぎていると基準をクリアできません。
「広告費収入」が「その他の事業」と判断されていたら、認定申請が1年度ずれ込むところでした。
●法人税は課税?非課税?
スポンサーから資金をいただいて企業名を広告宣伝したり、企業のイメージアップを図る場合は対価性がありますから、法人税法上の請負業にあたり、課税対象となります。
ただし、今回のように、スポーツ団体の事業を支援するための資金であり、支援企業としてホームページでの企業名の掲出やリンクをはる場合は非課税になる可能性もあり、ケースバイケースです。
担当の税理士や管轄の税務署で確認するのが確実です。
参考サイト
特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会「NPOWEB」
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