【遺言・寄付金】相続財産をスポーツに活用する(1)
2014.05.23
●相続財産をスポーツ振興に生かす
相続人や遺贈によって相続財産を取得した人が、認定NPO法人に相続財産を寄付すると、その分は相続税の課税対象から外れ、非課税になるという制度があります。
たとえば、取得した相続財産を、お世話になっている認定NPO法人の総合型地域スポーツクラブの活動資金として使ってほしいので寄附する、ボランティアとして携わっている認定NPO法人の知的障がい者スポーツ団体のために寄付する、自分の子どもが通っている認定NPO法人のサッカークラブのために寄付する等に生かすことができます。
●寄付先や期限に注意
寄付先が仮認定NPO法人だったり、一般のNPO法人の場合は、寄付した相続財産について相続税の対象となりますので、注意しましょう。
また、認定NPO法人に相続財産を寄付して優遇税制の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をし、認定NPO法人から領収書をもらって申告書に添付することも忘れないようにしましょう。
●寄付先のスポーツ団体を考える
取得した相続財産を寄付するにあたって、どんなスポーツ団体があるかというと、以下のとおり(一部)。
などなど。
NPO法人として活動している地域のスポーツ団体の中には、認定NPO法人取得に向けて準備中の団体も増えていますので、あらかじめ当該団体のサイトなど確認してみるとよいでしょう。