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2014.05.26

●遺言書をつくる―どんな形式があるのか
亡くなった後に、自分の財産を特定のスポーツ団体の活動にいかしてほしいという場合には遺言書に残すことで、その意思が実現します。
遺言書には、一般的なものとして、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
遺言が執行されるためには、民法で定められた形式で作成されている必要があります。 

●公正証書遺言と自筆証書遺言―比べてみると
【公正証書遺言】
作成方法: 本人は、公証役場で証人2人以上立会のもと、遺言内容を公証人に伝えます。
公証人が筆記した内容を本人と証人が承認し、本人と証人がそれぞれ署名・押印します。
遺言書の保管方法: 公証役場が原本を、本人と遺言執行者等が正本、謄本を保管します。
遺言の執行: 家庭裁判所の検認の手続きを受けずに、執行できます。
メリット: 公証役場が原本を保管するので、遺言書を紛失、隠匿、変造の恐れがありません。また、記載不備のない遺言書を作成できます。
デメリット: 公正証書作成に手間と費用がかかります。【自筆証書遺言】
作成方法
: 本人が遺言書の全文、日付、指名を自筆し、押印します。代筆やワープロ文書は無効です。
遺言書の保管方法: 自由です。
遺言の執行: 家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。
メリット: 遺言書の作成に手間と費用がかかりません。
デメリット: 遺言書の内容に不備があったり、紛失、変造の恐れがあります。

特定のスポーツ団体に自分の財産を遺贈するためには、もっとも確実な方法である公正証書遺言をおすすめしています。

☆参考サイト
日本公証人連合会 「手数料(公正証書作成等に要する費用)」
裁判所 「遺言書の検認」
スポーツ振興のための寄付について、スポーツ団体への寄付事例などご紹介しながらアドバイスを行っています。
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