【寄附金】スポーツ振興のための寄附を考える
2013.09.30
●相続人なき遺産が増えている事実
相続人がおらず、死後に国に入った財産の総額が2012年度に375億円に上り、記録に残る1992年以降で最高額を更新したそうです。
これはどういうことかというと、身内がいないお年寄りが増えたことによって、行き場のない財産が増えていることになります。
中には、数億円の財産を残した人も、相続人がおらず、ほとんどが国に入った例もあります。
家族がいなくても、お世話になった人に財産を分けたい、慈善団体に寄付したいという意思があるのであれば、生前に遺言書を作成しておく必要があります。
●ある慈善団体の事例
ある慈善団体では、(1)生前に遺言書をつくって、遺産を特定の人や団体に寄附(遺贈)、(2)故人から相続した財産の一部を寄附、(3)お香典返しにかえて寄附の3パターンを用意し、積極的にPRしています。
これは、子どもの教育支援や難病支援、貧困からの救済などの慈善事業に、財産の一部を使ってほしいという人が少なからずおり、その意思の受け皿として機能しているわけです。
そして、その活動が支持されるには信頼される組織として、明確なミッションをもっており、継続的に事業を展開していることや、情報公開を積極的に行っているなどの組織としての基盤がしっかりしていることが大前提となります。
●さて、スポーツ界では?
当たり前ですが、自分のお金は自分の思いに沿った使い方をしたいものです。
それがスポーツ好きの人であったなら、スポーツ振興のために使ってほしいと思うかもしれません。
ランニングが趣味の人であれば、陸上の統括団体や地域のランニングクラブが考えられますし、サッカー好きであれば、地元のサッカークラブということもあるでしょう。
また、健康維持のために通っていた地域スポーツクラブのために寄附したいという人もいるのではないでしょうか。
寄附の受け皿は、全国規模の統括団体もあれば、地域スポーツクラブもあり得ます(法人形態によって、税の優遇措置に違いはありますが)。
今後は、寄附しやすいシステムづくりや、寄附をしたくなる組織づくりも必要になってくるでしょう。
日々の活動だけで精一杯というスポーツ団体が多いかと思いますが、組織の基盤強化にも目を向けるようにしましょう。
参考サイト
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