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【個人情報】知っておきたいルール

2012.06.12

●これも個人情報?

ここで個人情報に関するYes、Noクイズです。
 Q1.名刺は個人情報である
 Q2.クライアントの健康診断書は個人情報である
 Q3.個人情報を取得する場合は、本人の同意が必要である
 Q4.メールアドレスは個人情報である
 Q5.人物の動画や静止画(写真)は個人情報である
正解は、Q1とQ2とQ5がYesで、Q4は条件付きでYes、Q3はNoです。
●個人情報の定義
個人情報保護法2条1項では、「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」と定めています。そして、それによって識別される個人を「本人」と呼んでいます(2条6項)。
●個人情報の具体例
その定義にあてはめてみると、Q1の名刺は、仕事用でもプライベート用でも個人情報にあたりますね。Q2の健康診断書は、スポーツ指導を行う場合、クライアントに対して安全で効果的な指導をするために必要な情報ですが、これなどは超個人的な情報が記載されており、人によっては知られたくないデリケートな情報もありますから、取扱いには十分に注意しましょう。
●利用目的の通知・公表
Q3は法律で「個人情報を取得する場合は、あらかじめ特定しておいた利用目的を本人に対して通知・公表しなければならない」(18条1項)と定められています。ここでいう「通知」とは、文書の郵送やメールのほか、直接対面による方法も含まれます。また、「公表」とはホームページを通じての公表、パンフレットの配布、事業所内での書面の掲示などです。いずれも「あらかじめ」本人に対して、利用目的を明示しておくことがポイントです。この法律では、個人情報の取得時に本人からの「同意」が義務付けられているわけではありません。
●メールアドレスは?写真は?
Q4のメールアドレスは「riesugimoto@会社名.co,jp」のようにアドレスをみただけで、特定の個人がわかるようなら個人情報です。では、「abcdefg@happy.com」はどうでしょう?この場合は、だれのものだか特定できないので、原則個人情報にはあたりません。ただし、ほかの名簿などと突き合せるとだれかがわかるようなら個人情報です。
Q5の動画や静止画は、その人の名前が特定できなくとも、特定の人の顔とわかる鮮明な映像であれば、個人情報にあたります。
●ルールを知って適切に対処
こうしてみると、私たちの周りは個人情報があちこちに溢れていますね。法律がつくられた目的は、「個人の権利と利益」を守ることですから、ルールをきちんと守って個人情報を取り扱うようにしましょう。

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