【NPO法人・一般社団法人】株式会社・一般社団・NPOの比較(3)
2011.08.23
課税の問題について、みてみましょう。
株式会社は、すべての所得に対して課税されます。会費収入も寄付金収入もすべて課税対象です。
一般社団法人で、非営利性が徹底された法人、共益活動を目的とする法人であれば、NPO法人と同様に収益事業についてのみ課税で、会費や寄付金には課税されません。
ただし、登記の時の登録免許税がかかりますし、自治体によっては収益事業を行っていなくても、法人住民税の均等割が課税されます。
また、税制優遇がある認定NPO法人、公益社団法人を目指す場合に、どちらが自分たちに適しているのか、メリットがあるのかといったことも念頭に置いて、前段階である一般社団法人かNPO法人かを考える必要があります。
●株式会社
議決権は株式数に応じる/財源は、対価または資本金が中心/法人税は全所得課税
●一般社団法人
議決権は原則として1会員1議決権/財源は、対価・基金または回避収入が中心
法人税は、非営利型・共益活動型は収益事業課税
役員変更等で登録免許税がかかる
公益社団法人への道(さらなる税制優遇あり)
●NPO法人
議決権は1会員1議決権/財源は、会費収入・寄付金収入など
法人税は収益事業課税
認定NPO法人への道(さらなる税制優遇あり)