【一般社団法人】共益活動を目的とする一般社団・財団法人とは?
2011.08.19
一般社団法人のうち、共益活動を目的としている法人には、NPO法人と同様に、収益事業のみ課税されることになっています。
共益活動を目的とする法人とは、以下のすべての要件を満たしている法人をいいます。
(1)会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
(2)定款に会費の定めがあること
(3)定款に特定の個人や団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨及び残余財産を帰属させる旨の定めがないこと(国等に対する残余財産の帰属を除く)
(4)理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること
(5)主たる事業として収益事業を行っていないこと
(6)特定の個人または団体に特別の利益を与えないこと
非営利性が徹底された法人、共益活動を目的とする法人のいずれも理事及びその親族等が理事総数の3分の1以下であることが要件です。
理事が少なくとも3人以上いないと、この要件は満たしませんので、理事1人のみの法人は該当しません。