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NPO法人設立、運営支援

2010.08.30

新たにNPO法人を設立したい方、既存の非営利団体をNPO法人化したい方、すでにNPO法人として活動されている方のサポートをします。 

●NPO法人設立の認証
NPOとは、Non-Profit Organization(非営利組織)の頭文字をとった言葉です。
NPO法人を設立するには、NPO法(特定非営利活動促進法)の定めに従って認証の申請をします。
認証決定の通知が届いたら、法務局で法人設立の登記をする必要があります。
資本金ゼロ・登記手数料ゼロで設立することができます。

NPO活動の定義
1. 法律で定める17分野のいずれかの活動を目的とすること
2. 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動を目的とすること
です。

●認証の申請要件
1. 営利を目的としないこと
2. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
3. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
4. 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
5. 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、または反対することを主たる目的としないこと
6. 特定の個人または法人その他団体の利益を目的として事業を行わないこと
7. 特定の政党のために利用しないこと
8. NPO活動に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。利益が生じたときは、NPO活動に係る事業のために使用すること。
9.その他の事業の会計はNPO活動に係る事業の会計から区分して経理すること
10. 暴力団、暴力団またはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
11. 10人以上の社員を有すること
12. 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと
13. 役員は、成年被後見人または被保佐人、その他特定非営利活動促進法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
14. それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または該当役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと
15. 理事、監事はそれぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初は定数を満たしていること
16. 会計は会計の原則に従って行うこと 

●申請書類
設立趣意書と定款(案)を作成し、NPO活動に賛同してくれる人を集めて、設立総会を開催します。
そして、申請書類と添付書類(11種類)を揃えます。

●認証の申請
申請は所轄庁に行います。
認証決定までは通常2ヵ月以内です。
認証書を受け取ったら、認証書が届いた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記を行います。
この登記によって、NPO法人が設立します。
登記が完了したら、所轄庁に設立登記完了届出書を提出します。

設立後の書類提出義務
設立後は、毎事業年度初めの3ヵ月以内に事業報告書を所轄庁に提出しなければなりません。
提出を怠ると認証取り消しになることがありますので、注意が必要です。
また、役員の変更、住所の変更などが生じた場合は、変更届出書を提出します。
登記事項に変更が生じた場合は、法務局に変更登記をします。

NPOを法人化するメリット
1. 法人として活動実績を情報公開することにより、社会的信用を得ることができます
2. 法人名で銀行口座を開設したり、不動産登記をするなど、法律行為をすることができます
3. 行政からの業務委託や補助金を受けやすくなります。

☆NPO法人の設立、運営に関するご相談を承ります。
お問い合わせは、メールまたはお電話にてお待ちしております。

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