【外国人選手・指導者】日本に招へいするには?
2012.11.30
●入国するにあたって〜在留資格制度とは?
スポーツ選手や指導者を日本に招へいする場合について、みていきましょう。
日本では在留資格制度を採用しており、日本で活動するためには何らかの在留資格が必要になります。
それぞれの在留資格には、日本で行うことができる活動内容が細かく規定されており、日本に滞在する外国人はこの活動内容に限って滞在することが可能となります。
さて、スポーツに関する在留資格は、以下のとおり。
・「興行」⇒⇒野球やサッカー、ボクシングなどのプロスポーツ選手がスポーツの興行に係る活動をする場合。
ちなみに、スポーツ選手のトレーナーも「興行」の在留資格です。
・「技能」⇒⇒スポーツの指導についての技能を要する業務に従事するもの。
つまり、監督やコーチなどスポーツの指導者です。
・「特定活動」⇒⇒企業などに雇用される外国人が、その企業のためにアマチュアスポーツ選手として活動する場合。
たとえば、企業チームのラグビー選手、企業の陸上選手などです。
●スポーツ指導者の場合―要件は?
それぞれ要件が定められており、スポーツ指導者であれば、以下のいずれかを満たす必要があります。
(1)スポーツ指導で3年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に実際に従事する者
(実務経験期間には、外国の教育機関において関連科目を専攻した期間、
及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含めることができます。)
(2)スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会、その他国際的な競技会に出場したことがある者で、
実際に当該スポーツの指導に従事する者
スポーツ指導者では、実務経験期間3年以上が原則ですが、通常の関連教育期間だけでなく、プロスポーツ選手として活躍していたのであれば、その期間も実務経験期間に含めることができます。
●実際の申請にあたっては?
外国人選手や指導者が、決められた要件を満たしていることを証明するための書類を提出します。
たとえば、競技成績や指導実績、経歴などです。
また、招へいする側の団体や企業についても、事業内容がわかる資料が必要です。
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