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【農地の活用】農地をフットサル場にするには

2023.09.28

●農地をフットサル場にしたい
「農地があるので、クラブ専用に使えるフットサル場にできないか」というご相談をいくつかいただきましたので、その流れを記します。
農地の指定状況やどのようなフットサル場を描いているのかによって、対応策は変わってきますが、農地である場所をフットサル場にするには農地転用の申請が必要となります。

●農地転用とは
農地を農地以外の目的に利用することを「農地の転用」と呼びます。
農地の権利移動や転用の制限、利用関係の調整等に関する措置は「農地法」に定められており、都道府県知事等の許可を要します。
申請には必要書類を添付し、転用する農地が所在する市町村の農業委員会を通じて都道府県知事等に提出して許可を受けます。

農地をフットサル場に活用ができる地域なのか確認
まずは、農地が転用可能かどうかを確認しましょう。
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により、「農業振興地域」が指定されています。
この「農業振興地域」は、「農業地区域」と「農振白地地域」に分けられており、「農業地区域」は転用禁止となっています。
したがって、「農振白地地域」と「農業振興地域外」についてはフットサル場への活用が可能となります。
加えて、「市街化区域内の農地」の転用に関しては、農業委員会に届出すれば許可は必要ありません。

確認事項や関連する制度が複数あり、書類作成なども必要ですが、フットサル場整備に向けて一つひとつの課題を確実に進めていくことがポイントです。

弊所では、農地転用からフットサル場整備までの確認や申請等行っております。
あわせて、活用可能な補助金・助成金のアドバイスや申請も承ります。

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