【公益法人】立入検査―機関運営
2023.06.27
●立入検査でのポイント—機関運営
公益法人に対する立入検査で指摘されるポイントとして、機関運営を取り上げます。
【役員等】
1.役員等の変更がないかどうか(変更登記や行政庁への届出の確認)
2.役員等の欠格事由の確認方法、就任承諾書の存在
3.任期の確認(追加選任・補欠選任の確認)
【機関運営】
1.各機関の招集開催手続きや出欠の確認
2.社員総会・評議員会の招集と開催に2週間以上の間隔があるかの確認
3.議事録の確認
4.決議の省略における議事録
5.代表理事・業務執行理事の業務執行の理事会報告
【監事】
1.監査報告書の書き方
2.監事の監査方法や実施状況
3.監事の理事会での発言や出席率
4.監事監査の前の執行側の決裁体制
【その他】
1.委員会など法定外の機関の委員選定方法、職務内容・選考委員等の謝金・交通費等の基準
2.内部監査制度の有無と実施状況
上記は、書類等でチェックしやすいため、検査官から聞かれるポイントです。
特に、【機関運営】の5.はよく聞かれるようです(先日も、某中央競技団体からお問合せいただきました)。
●理事会における代表理事・執行理事の職務執行に関する報告
一般法人法では、代表理事・執行理事の自己の職務執行の状況を理事会に報告する義務があります(一般法人法91条2項)。
執行理事等が説明することが本来ですが、執行理事等が概要を説明し細部を事務局長が補足説明する、あるいは複数の執行理事等がいる場合は、出席している理事の承認を得て、1人の執行理事が代表して説明することも可とされています。
議事録については、実体を表した表記をすべきでものですので、執行理事等の職務執行に関する報告事項を記載します。
●議事録
議事録の記載項目は、一般法人法規則11、15、60条で決められています。
議事録は記録ですので、詳細でなくてもかまいませんが、内容については記録する必要があります。
☆参考サイト 国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト 公益法人information
弊所では、中央競技団体等の公益法人運営に関するアドバイスを行っています。
「機関運営についてどのような点に留意すればよいのか」、「行政庁との対応をどうすればよいのか」、「立入検査に関して、どのような検査をされるのか」といった公益法人のガバナンスに関するご質問がありましたら、メールまたはお電話にて弊所にお問い合わせください。