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【理事会の開催】コロナ禍での対応

2021.02.08

このところ、スポーツ団体からのコロナ禍に伴う感染リスクを回避した理事会、社員総会の開催に関するご相談が増えています。
そこで、一般社団法人の理事会開催にあたってのポイントを記します。

●オンラインでの理事会開催
理事会が開催される場所に理事がいなくても、web会議、TV会議などにより、出席しているときと同じように十分に議論できるのであれば、オンライン理事会が可能です。

●理事会決議の省略(みなし決議)
理事会を開催せずに決議があったとみなす方法も可能です。
その際、
・定款に「理事会決議の省略が可能である」旨の記載があること
・全員の理事の書面または電磁的方法による同意と監事が異議を述べないこと
が必要です。
これにより、理事会決議があったものとみなされます。

●理事会への報告事項の省略
理事会で報告すべき事項を理事及び監事の全員に通知したときは、理事会に報告することを省略できます。
ただし、業務執行理事等の職務執行状況の報告については認められていませんので、ご注意ください。

●代理人による議決権行使(委任状)は認められる?
理事会への出席を、他の理事を含む代理人に委任することはできません。

●現実に理事会を開催する場合
この時期なので当然ですが、役員の着席の距離や消毒、除菌、換気に配慮して開催しましょう。

弊所では、スポーツ団体の運営に関するアドバイスを行っています。ご相談の際は、メール またはお電話にてお問い合わせください。
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