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【NPO法人】貸借対照表の公告にかかるNPO法改正

2018.04.04

●貸借対照表の公告に関する概要
毎年、法務局での資産の総額の変更登記が必要でしたが、その登記が不要となるかわりに、貸借対照表を作成後、遅滞なく公告することが義務付けられました。
施行日は、平成30年10月1日です。

●貸借対照表を公告する年度と時期
平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表からが公告の対象となります。
ただし、平成30年9月30日以前に作成した直近の貸借対照表も対象となります。
なお、資産の総額の登記については平成30年10月1日までは、法務局において申請を行う必要があります。
また、平成29年4月1日施行の組合等登記令の改正により、資産の総額の登記の期間が「事業年度終了後2ヵ月以内」から「3ヵ月以内」に延長されています。

●貸借対照表の公告の方法
定款に公告の方法を
「この法人の掲示場に掲示するととにも、官報に掲載して行う。」
と規定している場合、毎年、貸借対照表を官報に掲載することになり、官報掲載費用(最低7万円)がかかります
費用をかけたくない場合は、貸借対照表の公告の方法を変更(定款変更)する必要があります。
したがって、まずは定款を確認するようにしましょう。
公告の方法は、次のいずれかで公告することとなりますが、費用をかけたくない場合は、3)電子公告、または4)主たる事務所がおすすめです。
1)官報に掲載する方法
2)日刊新聞紙に掲載する方法
3)電子公告:インターネット上のウェブサイトに掲載する方法
(法人のホームページ、内閣府NPO法人ポータルサイト等)
4)主たる事務所の公衆の見やすい場所(掲示場)に掲示する方法
公告方法の定款の記載例は、以下をご参照ください。
千葉県 NPO法人制度<記載例>

●定款変更手続き
公告方法の変更をするには、定款変更届出が必要となります。
流れは、以下のとおり。
1)社員総会を開催し、定款の変更を議決する。
2)所轄庁に、「定款変更届出書」、「定款の変更を議決した社員総会議事録の写し」「変更後の定款」を提出する。  ※必要書類は、各所轄庁のサイトでご確認ください。
3月決算のNPO法人で手続きが必要な法人は、これから開催される社員総会において定款変更を議決をするとよいでしょう。

☆参考サイト
千葉県サイト「特定非営利活動法人に係る各種申請書類の様式及び記載例
東京都サイト「NPO法人の定款の変更

☆スポーツ団体のNPO法人設立、事業報告書作成、定款変更など承っております。
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