【NPO法人】あと1ヵ月半!代表権の喪失登記の手続きは済んでますか?
2012.08.13
●手続きを怠ると過料の対象に
改正NPO法が施行されて、定款で「理事長(代表理事)は、この法人を代表し・・・」となっている場合は、その定めについての登記手続きをするよう義務付けられています。
所轄庁のモデル定款を使用しているNPO法人は、ほとんどがこのパターンになっていますから、登記手続きが必要です。
手続き期限は10月1日までですから、残り1ヵ月半です。
手続きを怠っていると、20万円以下の過料の対象となり、認定NPO法人の取得を目指している場合は影響も出てきます。
必ず定款を確認し、当てはまるNPO法人は手続きを行うようにしましょう。
●手続きに必要な書類は?
代表権の喪失登記手続きにあたって、必要な書類は以下のとおり。
(1)定款
(2)互選書(理事会議事録)
(3)理事長の就任承諾書
くわしくは、下記をご参照。