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【障害者差別解消法】地域スポーツクラブでの対応は?

2016.04.07

●平成28年4月1日から障害者差別解消法がスタート

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
目的は、障害のある人もない人も、同じように暮らせる社会にすることを目的としています。
そのために、「不当な差別的取り扱いの禁止(法的義務で禁止)」、「合理的配慮の提供(国・自治体は法的義務、民間事業者は努力義務)」を国、自治体、民間の事業者に求めています。
<対象となる障害者>
障害者手帳を持っている人だけではなく、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人も対象です。
<対象となる事業者>
会社やお店、病院、学校など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。
NPO法人等の非営利法人である地域スポーツクラブも事業者に入ります。
<不当な差別的取り扱いの禁止>
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
また、正当な理由がある場合でも、障害のある人に理由を説明して、理解を得るよう努めることが望ましいとされています。
たとえば、「障害があることを理由に、地域スポーツクラブへの入会を拒否する」、「本人を無視して保護者や介助者にだけ話かける」などが不当な差別的取り扱いに当たります。
<合理的配慮の提供>
障害のある人から、社会の中にある障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思を伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
負担が重過ぎるときは理由を説明して、別の方法を提案するなど、話し合って解決することが望ましいとされています。
具体例は、「目が不自由な人からの求めに応じて、資料を読みあげる」、「意思を伝えあうために絵や写真、タブレットを使う」。
●だれもがスポーツを楽しめる社会
平成23年に施行された「スポーツ基本法」においては、「スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ、必要な配慮をしつつ推進されなければならない」とされています。
また、スポーツ基本法に基づき、平成24年に策定されたスポーツ基本計画では、「年齢や性別、障害等を問わず、広く人々が関心、適性等に応じてスポーツに参画することができる環境を整備すること」を基本的な政策課題として、障害者スポーツの推進を図っています。
加えて、今回、障害者差別解消法が始まりましたので、スポーツを通じた「障害のある人もない人も同じように暮らせる社会の実現」に向けて、各スポーツクラブで話し合ってみてはいかがでしょうか。
●地域スポーツクラブでの対応
障害のある人が参加しやすいように申込時や参加時に配慮することを「手引き」「バリアフリー対応マニュアル」にまとめて、スタッフ間で情報共有するとよいでしょう。
それとともに、障害者差別解消法の趣旨を理解することも大切です。
また、障害者スポーツは、可能性にチャレンジしたり、仲間とのコミュニケーションが深められるよう、障害の種類や程度に応じたクラス分けをしたり、ルールや用具を工夫するなどの特徴がありますので、スポーツが苦手な人や高齢者も参加可能で、障害の有無にかかわらず参加できるスポーツとして、スポーツクラブで試してみることも一案でしょう。
地域スポーツクラブが、障害のある人もない人もスポーツを楽しめる場となれば、地域の方々からの信頼も増すでしょう。
☆参考サイト
文部科学省サイト「障害者スポーツの推進」
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