【NPO法人】役員変更手続きを忘れていませんか?
2016.01.22
●役員変更等届出とは?
理事や監事が新任、再任(重任)、任期満了、死亡、辞任、解任、住所変更、改姓・改名があった場合に、役員変更等届出を所轄庁に提出する手続きです。
NPO法第23条第1項に「特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときには、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない」と定められていることから、必ず行う手続きです。
にもかかわらず、忘れていたとか、そもそも知らないというNPO法人が案外いらっしゃいます。
毎事業年度ごとに提出する事業報告書等の中に「年間役員名簿」がありますが、それとは別の手続きですので、お間違えのないように。
●同じ役員が再任の場合も必要?
役員任期は、NPO法第24条で「役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。」となっており、設立当初から同じ役員が再任されている場合でも、任期満了ごとの役員の変更等届出手続きは必要です。
所轄庁への提出書類は、(1)役員の変更等届出書、(2)変更後の役員名簿、(3)新任理事については就任承諾書と住民票を添付します。
東京都の場合の提出書類は、以下をご参照ください。
☆東京都NPO法人ポータルサイト⇒⇒ 法人運営「役員の変更等」
●理事の変更登記も忘れずに
総会で代表権を有する理事を改選した場合は、法務局での変更登記が必要です。
その場合は、変更が生じた日から2週間以内に所轄の法務局で手続きを行います。
提出書類は、(1)変更登記申請書、(2)総会議事録、(3)理事会議事録、(4)就任承諾書等となっています。
こちらは、以下の法務省のサイトをご参照ください。
☆法務省サイト⇒⇒ NPO法人役員変更登記申請書
役員変更手続きをNPO法人設立時からまったく行っていなかったり、法務局での変更登記は行っているけれども、所轄庁への届出を怠っていたり、所轄庁にのみ届出手続きをしていたり、というスポーツ団体を結構みかけます。
役員変更手続きは、定期的に行うものですので、所轄庁と法務局での手続きはセットにして抜かりなく行うようにしましょう。
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