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【NPO法人】忘れていませんか?役員変更の手続き

2015.07.27

●意外と忘れがちな役員変更の手続き

NPO法人は、理事や監事の住所が変わったときや理事や監事が新たに就任したときは、遅滞なく「役員の変更等届出書」を所轄庁に提出しなければなりません。
ところが、毎事業年度ごとの事業報告書はきちんと提出しているものの、役員変更の手続きを知らなかった、していないというケースをちらほらみかけます。
理事や監事の選任や解任にあたっては、定款で定められた総会での議決などの手続きが必要ですので、定款を確認するようにしましょう。
役員の変更の届出が必要なケースと提出書類は、以下のとおり。
【新任】
(1)役員の変更等届出書
(2)変更後の役員名簿
(3)各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し
(4)役員の住所又は居所を証する書面
【再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の変更、改姓または改名】
(1)役員の変更等届出書
(2)変更後の役員名簿
役員の任期は最長2年で、定款に規定されています。
忘れず、行うようにしましょう。
☆参考サイト
●理事の登記事項に変更があった場合は?
理事の登記事項については、登記事項証明書(登記簿謄本)をみると確認できます。
定款で代表権を制限している場合は、代表権を有する理事のみ登記されていますので、新任、再任、住所の変更等があった場合は、変更の効力を発する日から2週間以内に管轄の法務局で手続きをします。
☆参考サイト
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