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【一般社団法人・NPO法人】社員総会の運営〜開催までの手順

2014.10.22

●社員総会とは?
一般社団法人でもNPO法人でも、社員総会は必ず開催します。
社員総会は、社員(議決権をもつ会員)で構成される会議で、定時(通常)総会と臨時総会の2種があります。
社員総会での議決事項は、以下のとおり。

理事会を設置していない一般社団法人
 一般社団法人法に定められた事項、組織・運営・管理に関する一切の事項
理事会を設置している一般社団法人
 一般社団法人法に定められた事項、定款で定めた事項
NPO法人
 定款で理事その他の役員に委任したもの以外のすべての事項

定時総会では、一般的に事業報告や決算の承認を行う場合が多いようです。

●社員総会の招集手続きは?
社員総会を開催する前に、理事会(理事会を設置していなければ理事)を開催して、社員総会での議決事項や日時、場所などを決めます。
社員総会を招集する期限は、一般社団法人の場合は総会開催の1週間前(原則)までに、NPO法人の場合は総会開催の少なくとも5日前までに社員(議決権をもつ会員)に通知をします。
招集通知の内容は、(1)会議の目的、(2)審議事項、(3)日時、(4)場所等を記載し、審議事項についての資料(たとえば、計算書類や事業報告)を添付します。
その際、書面表決や委任状も忘れずに交付しましょう。
●社員総会の議決要件の確認
総会が成立するには、議決要件を満たしている必要があります。
普通決議であれば、一般社団法人でもNPO法人でも、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行うことになります。
また、定款の変更、解散や合併の場合は、総社員の半数以上が出席し、出席した社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う(特別決議)という決まりがありますので、議決要件を必ず確認しましょう。
社員総会の出席予定者、書面表決者、委任状を集計して、定足数に達しているか否かのチェックをし、社員総会に備えます。

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