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【公益法人】公益認定を自主返上すると

2014.04.09

●公益法人の意義

全日本テコンドー協会が、収入が少なく財政基盤が弱いことを理由に、内閣府に公益財団法人の認定を取り消す申請をする方針を固めたとのこと。

公益認定を自主的に返上するのは、極めて異例なことだそうです。

そもそも公益法人は、公益の増進のための社会的な存在であるがゆえに、税制の優遇を受けられる一方で、財政運営の透明性や会計処理の適正性などが求められ、行政庁から厳しいチェックを受けます。
また、公益法人は、
 (1)目的・事業が、不特定多数の社会の人々の利益の増進に寄与するものであること
 (2)法人としての規律(ガバナンス)がしっかりしたものであること
 (3)透明性の高い運営をしていること
 (4)財務の内容が公益法人としてふさわしいものであること
などが、行政庁に認定されることにより、社会的信頼を受け、全国あるいは地域で活躍することが求められています。
●公益認定が取り消されると
公益認定が取り消されたときは、1ヵ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人や国もしくは地方公共団体等に「公益目的取得財産残額」を贈与しなければなりません。
これは、自分から公益認定の取消し申請をしても同じです。
この「公益目的取得財産残額」とは、公益認定を受けた日から認定取消し日までの間に、公益目的事業により得た収入から費用を引いた金額のことです。
現実的には、運営資金が大幅になくなってしまうので、一度公益認定を取ると、その後一般社団法人(財団法人)に戻るということは厳しいしくみになっています。
ついては、今後の全日本テコンドー協会の動きについて注目していきたいところです。
参考サイト
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